
「法定2年点検」って何ですか?
法定2年点検とは、道路運送車両法(第48条)で自動車使用者に義務付けられているもので、2年に一度(新車は3年に一度)、車検を実施することのほかに、規定項目の分解点検を行うこと(法定2年点検)が義務付けられています。
平成6年の規制緩和により、車検合格後でも法定2年点検を実施することができるようになり(前検査・後整備)、ユーザー車検という車検を通すだけのサービスも出できました。
しかし、法定2年点検は、車検が合格したとしても必ず実施しなければならないものであり、車検後に改めて認証工場(他人の車両の分解整備を陸運局が認めた工場)などに持ち込み、点検整備を実施しなければなりません。
すると、合計金額では、結果的にセットで依頼するよりも、かなり高額な金額になってしまいます。
車検の際は、法定2年点検付きの車検コースをぜひご利用ください。
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